July 20, 2016

日本でもらう手取り額をベトナムに来ても保証される場合、ベトナムのほうが税金が高くなります。日本よりベトナムの平均所得が低いため、日本と同様の所得はベトナムの累進課税制度では、税率が非常に高い部類に入るからです。

ベトナムでの税額が、日本での税額より高くなっても、通常日本でもらっていた手取りを保証し、高くなった分の税金は会社が負担することが多いです。
この会社が追加負担した税金は、個人にとって経済的便益となり、個人所得税の対象となります。
そこで、手取り額から課税所得額を逆算する必要が生じます。
下記の表を使って逆算します。
これをグロスアップ計算といいます。

(第1表)(月次)
手取額税率(%)課税所得
超(VND)以下(VND)
04,750,0005手取額/0.95
4,750,0009,250,00010(手取額‐250,000)/0.90
9,250,00016,050,00015(手取額‐750,000)/0.85
16,050,00027,250,00020(手取額‐1.650,000)/0.80
27,250,00042,250,00025(手取額‐3,250,000)/0.75
42,250,00061,850,00030(手取額‐5,850,000)/0.70
61,850,000-35(手取額‐9,850,000)/0.65



課税所得が出てから、再度ベトナムでの累進課税率表に従って、税額が計算されることになります。
ベトナムでの累進課税率表は以下になります。
(第2表)(月次)
課税所得税率(%)税額
超(VND)以下(VND)
05,000,0005課税所得×0.05
5,000,00010,000,00010課税所得×0.10-250,000
10,000,00018,000,00015課税所得×0.15-750,000
18,000,00032,000,00020課税所得×0.20-1,650,000
32,000,00052,000,00025課税所得×0.25-3,250,000
52,000,00080,000,00030課税所得×0.30-5,850,000
80,000,000-35課税所得×0.35-9,850,000

具体的な課税所得と税額の計算をしてみましょう。

例えば、1,000ドル(20,000,000VND)を手取額としましょう。
ただし、手取り額から基礎控除額や扶養者控除などの所得控除を差し引いたうえで、課税所得を逆算可能です。
今回は、基礎控除のみの9,000,000VNDとしましょう。

課税所得の計算は
1.まず基礎控除額を差し引きます。
 20,000,000VND-9,000,000=11,000,000VND
2.そのうえで、この手取額であると第1表の上から3行目の範囲内なので、
 (11,000,000VND‐750,000VND)/0.85=12,058,824
と課税所得を計算できます。

3.課税所得が12,058,824VNDになったので、次は第2表から税額を速算します。
第2表の3行目の公式から
12,058,824VND×0.15-750,000VDN=1,058,823VND
つまり1,058,823VND(約50USD)が税額となります。

課税所得には家賃補助分も含まれるので、実際の税額計算をするとインパクトが大きい金額になったりします。
家賃は、非課税部分もあるので別計算の必要があります。
それは次回にしましょう。



コメントする

名前
 
  絵文字