July 12, 2016

日本では、期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
 また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。

一方、ベトナムでは3つの罰金の種類があります。
1.手続き違反 日本ではあまりなじみがなく、むしろこのような場合、事前に税務署から連絡があるかもしれません。ベトナムは税務調査時に指摘して課税してくる印象があります。実態は双方の交渉にもよるので現状はよくわかりません。交渉については、担当者にもよるでしょうし、場合によっては平気で理不尽な要求を突き付けてくる場合もあります。暗に接待の強要や袖の下もないとも限りません。
当局の担当者が必ずしも知識や経験が十分でかつ合理的な解釈をしてくるとは限らないことを、留意しておいたほうがいいです。

ちなみに、ベトナムの手続き違反の罰金金額は、法人では最高2億ドン(約100万円前後)、個人では最高1億ドン(約50万円前後)と規定されています。

2.遅延利息 遅延利息は一律0.05%/日(年率18.25%)で、高い利息となります。日本では、期限から2か月以内は7.3%、その後でも14.6%が最高税率なので、ベトナムのほうが重くなります。

3.罰金 追徴税額の20%もしくは悪質と認められた場合は100%から300% 日本は重加算税の最高税率は追徴課税の40%なので、悪質かどうかの当局の判断次第で、日本より重たくなる可能性もあります。

なお、時効は
1.手続き違反 2年
2.追徴税額、利息  10年
3.罰金 5年
です。

いずれにしろ、税務調査時に当局と交渉するには会社の経理担当者や会計事務所との密な情報交換が必要になってくると思います。






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