June 15, 2016

ベトナムでは2014年公布の企業法で、各会社形態を具体的に規定しています。
外国人投資家がビジネスを行う場合の形態は以下のようになります。

1.会社
2.駐在員事務所
3.現地法人の支店
4.プロジェクト企業
5.建設分野の請負

です。
その他として、
 ・外国法人の支店(主に銀行や法律事務所)
 ・事業協力契約(BCC契約) (ベトナム側当事者と外国側当事者が法人を設立することなく、契約に基づいて事業を行う投資形態 石油・ガスなどの天然資源の探査や採掘、通信・ホテル事業など短期間のプロジェクト)
 ・間接投資(株式購入、合併、買収)
 ・技術協力契約、代理店契約、委託加工等
があります。



1.会社
 ・出資者が一人(個人または組織)の有限会社(一人有限会社)、
 ・出資者が二人以上(個人または組織)の有限会社(二人以上有限会社)、
 ・出資者が三人以上の株式会社(株式会社)
が外国人投資家が会社を設立する場合の主なものです。(上記3つの比較は次回以降)
その他には、二人以上の個人が出資する場合の合名会社、一人の個人が出資する形態の私営企業がありますが、組織が出資する場合は有限会社か株式会社となります。

2.駐在員事務所
 営業活動は行わない。情報集活動や広報活動のみを行う事務所。なので、駐在員事務所で契約等はできません。営業活動を行わないことになっていますが、実際には線引きは難しいと思われます。

3.現地法人の支店


4.プロジェクト企業
主として、インフラ施設の建設事業に利用され、外国投資家とベトナム政府機関との間で契約が締結されます。
 ・BOT(建設・運営・譲渡)契約
 ・BTO(建設・譲渡・運営)契約
 ・BT(建設・譲渡)契約
 ・BOO(建設・所有・運営)契約
 ・BTL(建設・リース・譲渡)契約
 ・O&M(運営・管理)契約
に基づく設立

5.建設分野の請負
 建設分野における外国請負企業の建設活動許可証を取得

以上が進出形態の種類です。



今日はここまで。


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